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ホームページの月額レンタル契約書に「中途解約不可」と書かれていました。応じても大丈夫でしょうか?

解答

応じる義務はありません。

「中途解約不可」は、業者からの条件提示にすぎません。契約は両者の合意があって成立するもので、提示された条件をすべて呑まなければいけないわけではありません。

納得できない条件があれば、交渉するか、契約しない。それで構いません。

「業界の標準ですから」「他のお客様も応じています」と言われても、応じるかどうかを決めるのはお客様自身です。

なぜこの条項が入っているか

業者側の事情を先に整理しておきます。中途解約不可条項を入れること自体は、業者から見れば合理的な行為です。

月額レンタル契約は、実質的にローン構造になっています。月額の中には、サーバー代・ドメイン代・保守費だけでなく、制作費の分割回収分が含まれていることが多い。

途中で解約されると、業者は制作費の未回収分を取り損ねます。たとえば、100万円分の制作費を月額に分割して載せていた場合、契約の半ばで解約されると、残り半分は回収できなくなるという構造です。

だから「不可」と書く。業者の自衛としては理解できる範囲です。

問題は、この構造をお客様側が理解しないまま署名してしまうことです。

知っておくべきデメリット

中途解約不可条項に応じることは、6年契約とセットになると、次のような状態に身を置くことを意味します。

  • 6年間、原則として出口がない
  • 業者との関係が悪化しても、サービスに不満があっても、契約期間中は払い続ける
  • 月額の内訳が制作費分・保守費分・サーバー代で分けて示されていないことが多く、何にいくら払っているかが見えないまま長期に縛られる
  • 6年間、業者が健在で対応を維持し続けることが前提になっている

6年は長い期間です。経営方針が変わるかもしれない、業者の事業が縮小するかもしれない、もっと適した業者に出会うかもしれない。そうした可能性を、契約時点ですべて閉じることになります。

月額の内訳と対価の中身については、別の記事で詳しく書いています。

ホームページ制作会社に「月額3万円・6年契約」を提案されました。買い切りと比べて、長期的にはどちらが得なのでしょうか?

やまだやの考え

契約は、両者の合意で成立するものです。

業者が「中途解約不可」を条件として提示したとしても、お客様には「その条件では契約しません」と言う自由があります。条件を変えてもらえないなら、別の業者を探せばいい。それだけのことです。

「業界の標準ですから」と説明されることもあると聞きます。ですが、業界の標準であることと、お客様が応じるべきかどうかは別の話です。

応じるかどうかを決めるための材料は、契約前に揃えておく必要があります。

  • 月額の内訳:制作費分・保守費分・サーバー代・ドメイン代がそれぞれいくらか
  • 契約期間:何年か、自動更新はあるか
  • 中途解約:本当に不可なのか、違約金で出られるのか

これらを業者に質問して、明確な回答が得られないなら、その時点で契約を見送る判断もあり得ます。

契約してしまえば、それを覆すのは難しい。だからこそ、応じる前に立ち止まるのが答えです。

やまだやのセカンドオピニオン

契約を検討中の方から、次のようなご相談をお受けしています。

  • 契約書を一緒に確認したい
  • 月額の内訳について、業者に何を質問すればよいか整理したい
  • 提示された条件に応じるべきかどうか、判断材料を整理したい

やまだやで作り直すことを前提にはしていません。今の業者と契約を進める判断、別の業者を探す判断、どちらでもお客様自身が選べる材料を整えるのが、セカンドオピニオンの目的です。