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/ LLMOのコンテンツ・情報構造

著者情報・運営者情報は生成AI対策(LLMO)としてどこまで明示すべきか?

事業者として法的に求められる範囲を超えて、「人格」「専門性」「実体」が伝わるレベルまで明示するのが推奨です。

具体的に整えるべき情報:

  • 屋号・法人名、代表者氏名、所在地、連絡先
  • 事業内容、対応エリア、創業年
  • 代表者または執筆者のプロフィール(経歴、専門領域、実績)
  • 顔写真または事業所写真
  • 上記を構造化データとして機械可読な形でも記述する(schema.orgのOrganizationタイプ=事業者情報、Personタイプ=個人情報を使う)

LLMは「誰が書いたか不明な情報」より「実体のある事業者・専門家の発信」を信頼する傾向があります。これはGoogleのE-E-A-T評価と方向性が一致しており、SEOとしても整合的です。

特にBtoB領域や専門性が問われる業種(医療、法律、金融、建築、コンサルティング等)では、著者の専門性明示が引用率に直結します。